20年以上同居した同性のパートナーが殺害され、犯罪被害給付制度に基づき申請した遺族給付金について、愛知県公安委員会が同性であることを理由に不支給としたのは違法として、名古屋市の内山靖英さん(47)が県に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が26日、名古屋高裁であった。永野圧彦裁判長は請求を退けた一審名古屋地裁判決を支持し、控訴を棄却した。
犯罪被害者等給付金支給法は、遺族給付金の支給対象の「配偶者」に「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」と規定しており、同性パートナーが含まれるかが主な争点だった。
永野裁判長は「婚姻の届け出をすれば配偶者になることができる関係が前提と解するのが自然」と述べ、同性パートナーを含むとするのは困難と判断。支給対象と解釈すべき社会的状況は認められないとした。
さらに、同性間の事実婚を異性間の事実婚と異なる取り扱いをすることについて、両者を同一視すべきだとの「社会的意識は醸成されていない」と指摘。立法府の裁量権の範囲内であり、法の下の平等を定めた憲法14条に反しないとし、不支給は適法と結論付けた。
内山さんは20年以上同居し、夫婦同然の関係だった男性=当時(52)=を2014年、知人に殺害された。














