国営諫早湾干拓事業(長崎県)を巡り、潮受け堤防排水門の開門を命じた確定判決の無力化を国が求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は1日付で、漁業者側の上告を退ける決定をした。確定判決の効力は失われたとした二審福岡高裁判決が確定した。
開門を認めない事実上の統一判断で、裁判官5人全員一致による決定。国に「開門」と「非開門」の相反する義務を課した司法判断のねじれ状態が解消されたことになり、漁業者側が求めた開門の実現は困難となった。
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