多くの人が利用する施設で喫煙を規制する改正健康増進法が4月に全面施行されたことを受け、白老町は飲食店などに掲示してもらう「受動喫煙防止シール」を作成した。町は事業者から利用の申請を受けて配布する。
シールは、喫煙不可を示す「禁煙」、施設内での喫煙室設置を知らせる「喫煙可能室・専用室あり」、スナックなど喫煙が可能なことを示す「喫煙可能店」など6種類。日本語、英語、韓国語、中国語の多言語で表記した。事業者は、町総合保健福祉センターに置いている利用申請書に必要事項を記載し、町役場に提出するとシールが交付される。申請書は町ホームページからも入手できる。
健康に悪影響を及ぼす受動喫煙を無くすため、国は2018年に健康増進法を一部改正し、19年7月から行政機関や病院、学校など第1種施設を敷地内禁煙にした。今年4月からは飲食店や宿泊施設、事務所など第2種施設を原則屋内禁煙にし、喫煙を認める場合は喫煙ルームの設置を必要とした。一方、スナックやバーなど喫煙を目的にする店については施設内喫煙を可能とした。
町は改正法施行を受けて、施設内は全面禁煙か、喫煙室を設けているかなど利用者が判別できるようシールを作成。町商工会を通じて飲食店など事業者にシール活用を呼び掛けている。
受動喫煙を防ぐため、町は18年度末に対策ガイドラインを作り、改正法の内容や喫煙室の設置条件などを示している。16年度の調査で白老町の喫煙率は18・7%と、全道平均の16・7%、全国の14・2%を上回っている状況にあり、町健康福祉課は「望まない受動喫煙を防ぐことが重要。喫煙者、非喫煙者が共に快適に飲食店など施設を利用できるよう、シールの普及に努めたい」としている。

















