警察庁がまとめた2019年の動物愛護法違反の摘発件数は105件(前年比21件増)で過去最多。検挙人数も126人(同32人増)となっており、毎年増加傾向をたどる。
増加の背景には、インターネットなどで動物虐待の投稿動画を見た人からの通報もあるとみられるが、安易に飼い始めて飽きるケースや、世話が大変だからと遺棄する場合もあるようだ。こうした事情などを踏まえ、環境省は昨年6月に同法を改正。罰則を強化した内容で今年6月1日から施行している。
内容を見ると、殺傷した場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金、餌や水を与えずに衰弱させたり、生きたまま捨てたりする「遺棄」をした場合は、それぞれ1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられるとしている。
この法改正を受け、道環境生活部環境局自然環境課も「動物の遺棄、虐待は犯罪」として周知や啓発を進める。この中では、虐待の種類を▽暴力を加えたり、身体的や心理的な抑圧を与えるなどの意図的(積極的)な虐待▽必要な世話や健康管理をしない、劣悪な環境に置くなどのネグレクト―の二つに分類。これらの事例があった場合、最寄りの警察署や各振興局保健環境部環境生活課に連絡するよう呼び掛けている。
















