苫小牧市のアパートで昨年11月、幼児の遺体が見つかった事件で、遺体を10カ月以上放置したとして死体遺棄罪に問われた同市北光町の無職徳田愛美被告(28)の判決公判が9日、札幌地裁苫小牧支部であった。塚原洋一裁判官は懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
判決などによると、徳田被告は2020年1月20日午前、帰宅した際、長男(当時2歳)が浴槽内に浮かんで死亡しているのを発見。遺体をごみ袋に入れた後、さらにスーツケースに入れ、自宅の洋室クローゼット内に隠し、遺棄したとした。
判決で塚原裁判官は、被告が遺体を発見時、出生届が未届けだったため、発覚を恐れて遺体を隠すことにしたという動機について「安易かつ短絡的で酌むべき点は見当たらない」と指摘。遺体をスーツケースに入れ、10カ月以上放置した点も「死者の尊厳を大きく損ねた」と非難した。
一方、被告自ら警察に出頭し、反省の態度を示していることや残された別の子の養育のため更生の意欲を示していること、実母が協力を約束している点などを考慮し「刑の執行を猶予し、更生の機会を与えることが相当」と述べた。
















