災害時の行方 不明者氏名公表 家族の同意なくても―道が新方針

災害時の行方 不明者氏名公表 家族の同意なくても―道が新方針

 道は1日までに、「災害時の氏名等の公表取り扱い方針」を策定した。大規模災害時の行方不明者の氏名などの個人情報について、救助活動のために必要と判断した場合は、家族らの同意がなくても公表できるとしたことが特徴。8月31日から運用を開始した。

 道にはこれまで、公表についての統一的な基準がなかった。全国知事会が6月にガイドラインを策定したことや、静岡県熱海市で7月に発生した土石流で同県が安否不明者の氏名を公表したことを踏まえ、道独自の方針を策定した。

 新たな方針では、行方不明者については、救出・救助活動の効率化・円滑化を図るため、緊急かつやむを得ない場合には「家族の同意」がなくても公表できるとした。対象となる災害は豪雨や豪雪、地震、噴火など道の対策本部が設置された広域災害。公表する範囲は居住地、氏名、年齢。ただ、DV被害者など住民基本台帳の閲覧制限がされている人については、公表しない。

 また、死者については、家族の同意が得られた場合のみ氏名などを公表。不同意の場合は、非公表とした。

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