判決は来年1月20日、ほっともっと訴訟

判決は来年1月20日、ほっともっと訴訟

 弁当店チェーン「ほっともっと」を運営するプレナス(福岡市)から、契約にない広告費などを徴収されたとして苫小牧市の元加盟店経営者が同社に約160万円の返還を求めた訴訟の第1回口頭弁論が21日、札幌地裁(中野琢郎裁判長)であった。同日結審し、判決は来年1月20日に言い渡される。

 原告はほっともっと苫小牧末広店の元オーナー、佐瀬幸恵さん(60)。

 訴状などによると、原告側はプレナスが2012年以降、契約上の広告宣伝費の加盟店負担分を月額7万5000円としていたにもかかわらず、新聞チラシの折り込み費などを不当に請求したとしている。プレナス側は、佐瀬さんが実費負担に同意した上で契約していたと主張している。

 原告側によると、加盟店契約は、プレナスが更新を拒否したとして9月末で終了。「意趣返しが目的であり違法」(原告側代理人)とし同社に地位確認を求める別の訴訟を札幌地裁に提起。19日には、計約1300万円の損害賠償を求める訴えを加えた。

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