東京電力福島第1原発事故で避難した住民らが国に損害賠償を求めた集団訴訟の上告審判決が17日、最高裁第2小法廷であった。菅野博之裁判長は「東電に安全対策を命じても原発事故は防げなかった可能性が高い」として、国の責任を認めない判断を示した。裁判官4人中3人の多数意見。三浦守裁判官は反対意見を付けた。
福島、群馬、千葉、愛媛各県で住民計3663人が起こした4訴訟をめぐる初の統一判断で、全国約30件の同種訴訟に影響するとみられる。
判決はまず、事故前の原発の津波対策について「防潮堤などの設置によって原発敷地内への海水浸入を防ぐことを基本としていた」と指摘。2002年7月に政府機関が巨大津波を伴う地震を予測した「長期評価」に基づき、東電が08年に実施した津波試算は合理性があると判断した。
一方で、長期評価が予測した地震の規模は、津波の高さから地震の大きさを推定した津波マグニチュード(Mt)8・2前後だったが、東日本大震災はMt9・1で、はるかに大きかったと指摘。津波の浸入方向も試算とは異なっていたことなどから「防潮堤で事故は防げなかった可能性が高い」とした。
その上で、国が長期評価に基づき東電に対策を命じたとしても、「同様の事故が発生していた可能性が相当にあると言わざるを得ない」と指摘。「規制権限の不行使を理由に、国が賠償責任を負うとは言えない」と結論付けた。
















