北電に景品表示法違反で措置命令 消費者庁

北電に景品表示法違反で措置命令 消費者庁

 消費者庁は28日、北海道電力に対し、家庭用の電気と都市ガスの小売販売に関するチラシなどが景品表示法違反に当たるとして措置命令を出した。一般消費者への周知徹底と再発防止策などを命じた。

 同社は2020年12月から21年12月にかけて、道央圏(札幌、小樽、千歳、石狩、北広島)で競合する北海道ガスからの切り替えを勧めるリーフレットやチラシに、電気とガスのセット契約で契約前の(1)電気料金とガス料金の合計額に比べ年間1万円相当分(2)電気料金の金額に比べ年間3000円相当分が得するかのように表示。実際はポイントサービスに加入し、毎月のログインで毎週配信されるコラムを閲覧しなければ付与されないポイント相当分(1200円相当)が含まれるため、安くなるのは1万円分ではなく8800円分だった。

 北電は同日会見し、22年1月に指摘を受けた後、直ちに表示内容を変更したとし、「お客さまや関係者の皆さまにご迷惑とご心配をお掛けしたことを深くおわびします」と陳謝。「措置命令を重く受け止め、再発防止に取り組んでいきたい」とコメントした。

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