息子に暴行を加え、けがをさせたとして傷害罪に問われた苫小牧市桜木町の消防士吉川雄貴被告(27)の判決公判が13日、札幌地裁苫小牧支部であった。髙木博巳裁判官は懲役1年2月、執行猶予3年(求刑懲役1年2月)を言い渡した。
判決理由で髙木裁判官は次男が床への落書きをやめず、朝食を食べ終わるのが遅いなどとし、吸入用コンプレッサーをぶつけたり、背中を押したりした犯行に「動機に酌むべき点はない。(暴行も)重大な障害結果を生じかねない危険性の高いもの」と指摘。父親からの繰り返しの暴行で「被害者の精神面に与えた悪影響も軽視できない」とした。
一方、被告が罪を認め、停職処分など一定の社会的制裁を受けたことやこれまで積極的に子育てに関わり、今後は適切な対応を決意している点も考慮し、「執行を猶予することが相当」との判断を示した。
















