17日の道議会保健福祉委員会(畠山みのり委員長)で、中村守氏(公明党、苫小牧市区)は障害者手帳の再認定時における診療について、幅広く理事者の姿勢をただした。
中村氏は「障がいのある方々が障害者手帳を申請する際には医師の診断書が必要と承知しているが、その後、障がいの程度が変わった場合に診断書の提出が必要となるのか。どのような手続きが必要なのか」と質問。
徳田泰則障がい者保健福祉課長は、障害者手帳は法に基づく身体障害者手帳のほか、精神障害者保健福祉手帳、厚生労働省通知に基づく療育手帳の2種類あることを説明。再交付申請時に医師の診断書が必要となるのは、身体障害者手帳の場合は交付申請時の医師の診断書に基づく再認定の際▽精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに必要となる更新手続きの際で、療育手帳は児童相談所または心身障害者総合相談所の判定員が再認定を行うことから不要―とし、「身体障害者手帳と精神障害者福祉手帳の再交付申請等は、住所地の市町村窓口を経由し、提出していただく」と答弁した。
中村氏は「オンライン診療が可能であけば、再認定時の負担がかなり軽減される。診断書の作成に当たっては、医療機関において対面での受診が必要なのか」とただした。徳田課長は身体障害者手帳や精神障害者福祉手帳の再交付申請における診断書作成の際の診療について、「対面で行わなければならないといった定めはない」と述べた。
中村氏は「制度上、オンライン診療が可能であれば、それが活用されるよう、積極的に進めるべきでは」と迫った。山谷智彦福祉局長はオンライン診療は「障がいのある方々にとって負担が軽減されるメリットかある一方、障がいのある方々の状態によっては、医師が得られる心身の状態に関する情報が限定される面もある」と指摘。診断書作成の際の診療は、「こうした面を考慮しながら個別具体の状況を踏まえ、医師ともよく相談の上、対応していただくべきと考えている」と説明。今後については「適切なオンライン診療が行われるよう、国の基本方針や事例集について、医療機関に周知していく」との姿勢を示した。
















