パワハラの定義紹介  労務管理実務講習会に41企業・団体  苫労基協

パワハラの定義紹介  労務管理実務講習会に41企業・団体  苫労基協
パワハラをテーマに講演する佐藤専務理事

 苫小牧労働基準協会は4日、苫小牧市表町のグランドホテルニュー王子で労務管理実務講習会を開いた。41企業・団体から64人が出席し、パワーハラスメント防止対策に理解を深めた。

 適正な労務管理を行う重要性を周知するため、製造業や介護など市内の事業所を対象に毎年開催している。

 講習会では、苫小牧労働基準監督署の五島弘章第1方面主任監督官と道労働基準協会連合会の佐藤尚専務理事の2人が講師を務めた。

 五島主任監督官は「労働相談状況と『働き方改革』について」という演題で、同署管内でパワーハラスメントに関する相談が増加している状況に触れ、「問題のある事業所に対して指導を強化している」と注意喚起した。

 佐藤専務理事は「職場のハラスメントについて考える」をテーマに講演した。パワーハラスメントは精神的な攻撃や過大な要求、個の侵害などがあるとし、「法律は『優越的な関係を背景とした言動で、労働者の就業環境が害されること』と明文化している」と定義を紹介。従業員の言動や心身などに十分に注意する必要を指摘した。

 「ハラスメントをすれば、刑事・民事上の責任が生じ、周囲からの信用が落ちる。自らのメンタルも不調になる」と強調。「悪意のないハラスメントでも同じ結果を呼ぶ」と話した。

 出席した市内の建設業男性管理職は「ハラスメントのない環境づくりは社員の定着や新規採用に関係してくるので大事だと思った」と話していた。

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