市受動喫煙防止条例 来春施行へ原案まとまる 体育施設なども禁煙義務化

市受動喫煙防止条例 来春施行へ原案まとまる 体育施設なども禁煙義務化

 来年4月1日施行を目指す苫小牧市受動喫煙防止条例の原案がまとまった。受動喫煙防止に向けた市や市民、保護者などの責務を明記する内容で、市は今夏のパブリックコメント(意見公募)や健康づくり推進協議会での議論を踏まえ、素案を一部修正。体育施設など「第2種施設」については努力規定を義務規定に変更するなど、実効性のある条例を目指す。

 受動喫煙対策などを強化する健康増進法の改正を受け、同趣旨の条例制定が全国で加速しており、道内では2016年7月に美唄市、今年4月に士別市で施行。苫小牧市は、胆振管内で先陣を切る。

 8~9月の意見公募に当たって公表された素案は全11条から成り、目的を「市民の健康への悪影響を未然に防止する」こととした。子どもや妊婦、傷病者などの健康上の配慮が必要な人を守る観点から行政、市民、保護者、事業者の責務を定めている。

 市は総合的な施策を策定し、管理する施設で適切な措置を講じる。学校や病院、市役所など「第1種施設」は、敷地内禁煙とし、特定屋外喫煙場所を設置しないことを明記。市が設置、管理する市民会館やコミュニティーセンターなど「第2種施設」についても、屋内外とも喫煙場所を設置しない義務規定とした。飲食店なども敷地内に喫煙場所を設ける際は、歩道など周囲の状況に配慮しなければならない。

 素案で市民に対し、通学路や公園など屋外での受動喫煙防止を求めていた部分は、意見公募などを踏まえ、屋内の公共の場についても同様に対応するよう文言を見直した。

 特に20歳未満の市民、子どもには各家庭や車内、路上などあらゆる場所で受動喫煙防止に気を配るよう強調する。

 原案は、12月5日開会予定の市議会定例会に議案として提出される。

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