給与所得者の確定申告
給与所得がある方のうち、大部分の方は年末調整で所得税および復興特別所得税が精算されることとなるため、確定申告をする必要はありません。
ただし、給与所得がある方でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税および復興特別所得税が還付される場合があります。
■確定申告をしなければならない方とは
給与所得がある方のうち、次のような方は確定申告をしなければなりません。
(1)給与の収入金額が2000万円を超える方
(2)1カ所から給与の支払いを受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
(3)2カ所以上から給与の支払を受けている方で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
■確定申告をすると所得税及び復興特別所得税が還付される場合とは
給与所得者で確定申告の必要がない方でも、次のような方は確定申告をすると還付されることがあります。
(1)災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産に受けた損害などについて雑損控除を受ける場合
(2)病気やけがなどで支払った多額の医療費について医療費控除を受ける場合
(3)家屋を住宅借入金等で新築や購入、増改築等をして(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受ける場合
(4)ふるさと納税などの寄付を行い、寄付金控除を受ける場合
■令和元年分確定申告の相談および申告書の受付期間について
令和元年分確定申告の相談および申告書の受け付けは、2020(令和2)年2月17日(月)から同年3月16日(月)までです。還付申告の相談および申告書の受け付けは、2月14日(金)以前でも行えます(税務署の閉庁日〈土・日曜・祝日等〉は、税務署では相談および申告書の受け付けを行っておりません)。
■申告書は、パソコンやスマホで作成できます!
国税庁ホームページで、申告書を作成することができます。作成した申告書はマイナンバーカードとICカードリーダライタを用意すれば、「e●【9083】Tax」を利用して提出できます。
また、1月31日(金)から、マイナンバーカードとマイナンバーカード対応のスマートフォンがあれば、スマートフォンでeTaxが利用可能となる予定です。
なお、事前に税務署で手続きしていただければ、(1)マイナンバーカード、(2)ICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンをお持ちでない方でも、eTaxをご利用できます。
【問い合わせ先】
苫小牧税務署 電話0144(32)3165
音声案内に従って電話を操作してください。
一般的なご質問やご相談は「1」を、苫小牧税務署にご用の方は「2」を、消費税の軽減税率制度に関するご質問やご相談は「3」をお選びください。
なお、3月16日(月)までの期間につきましては、「0」を選択していただくと、「確定申告電話相談センター」につながります。
















