6月からパワハラ対策義務化 社内相談窓口の設置必要に 道労働局が研修会 

6月からパワハラ対策義務化 社内相談窓口の設置必要に 道労働局が研修会 
パワハラの定義などについて学ぶ参加者ら

 労働施策総合推進法の改正により、中小企業基本法で定義される大企業に6月1日から職場でのパワーハラスメント対策が義務付けられるのを前に、北海道労働局は19日、苫小牧市民活動センターで研修会を開いた。企業関係者40人が出席。社内に相談窓口設置が必要なことなどを説明した。

 講師を務めた同労働局雇用環境・均等部の龍瀧良之指導官は「初めてパワハラが法的に位置付けられた」と強調。職場におけるセクハラ、妊娠・出産・育児に関するハラスメント対策と同様、事業主に対策が求められているとした。

 パワハラの定義は「社内の優越的な人間関係を背景に、業務上必要な範囲を超えた言動により、心身に苦痛を与えること」と指摘。具体的事例も挙げ、「建設現場で事故に遭いそうな従業員に上司が危ないからとっさに『ばかやろう』と叫ぶのは、パワハラに当たらない」との見解を示した。

 パワハラ対策の具体的な取り組みとして▽社内方針を示し、従業員に周知▽相談窓口を設ける▽相談があれば速やかに事実確認し被害者に配慮、行為者への措置を取る▽被害者ケアと再発防止策の立案―を提示。相談者と行為者のプライバシー保護はもちろん、事実関係の調査に協力した従業員が「給与削減や左遷などの不利益を受けてはならない」と訴えた。

 研修会に参加したアイシン北海道(苫小牧市柏原)人事・総務グループの為安泰嗣グループマネージャーは「パワハラの定義を全員で理解した上、若手従業員への指導不足にならないよう良好なコミュニケーションを図りたい」と話していた。

関連記事

最新記事

ランキング

一覧を見る

紙面ビューワー

紙面ビューワー画面

レッドイーグルス

一覧を見る