「あおり運転」の罰則を強化した改正道路交通法が6月30日に施行されたことを受け、苫小牧署は1日、市内の企業と連携し、新開町の国道36号沿いで街頭啓発を行った。参加した10人が「STOP!あおり運転」などと書かれたポスターや安全運転を呼び掛ける黄色い旗でアピール。信号で停車したドライバーにもチラシを配布して理解を求めた。
改正道交法では、他の車両の通行を妨害するため十分な車間距離を取らず、急ブレーキをかけたり、幅寄せや蛇行運転、対向車線から接近したりする10の違反行為を規定。罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。高速道路で他の車両を停止させるなど著しい交通の危険を生じさせた場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。
交通第1課の梶貴晶課長によると、最近はあおり運転に関する相談もあるといい「犯行の決め手となる映像が録画できるよう、車内の前後にドライブレコーダーを設置するなど対策も重要」と強調。あおり運転を受けた際は「車外に出ずに110番通報を」と呼び掛ける。
また、自転車も「あおり運転」の対象で、逆走、幅寄せ、ベルを執拗(しつよう)に鳴らすなどの行為があれば車と同様に取り締まるとしている。
















