子どもを虐待から守るため、行政や住民、保護者らが果たすべき責務を盛り込んだ苫小牧市児童虐待防止条例(仮称)の制定に向け、条項や条文などを協議する専門の部会が市子ども・子育て審議会内に設置された。メンバーは同審議会委員のほか、児童心理学が専門の大学教授や弁護士、医師など9人。条例は年度内の制定・施行を目指しており、12月の市議会定例会に条例案が提出される予定だ。
部会は6月30日付で発足。同日に部会員の初顔合わせとなる会合が予定されていたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、文書で必要な情報交換を図る書面会議に変更。市は、児童虐待に関する市の施策や関係機関の説明文書を部会員に送付、合わせて条例の骨子案も提示した。
骨子案の内容は、▽条例制定の目的▽条例の基本理念▽虐待の予防や早期発見▽虐待を行った保護者への指導や支援▽市や保護者、市民、関係機関の責務―など。関係する市民や団体などが一体で子どもたちを虐待から守り、心身共に健やかに成長できるまちづくりを目指すための必要な意識や行動を盛り込む考えだ。
市は骨子案に対する意見を部会員から集め、8月に開く次回会合で素案を示す考え。部会での協議を経て、市民からの意見公募(パブリックコメント)を9月に実施。11月までに成案化し、12月の市議会定例会に提出する計画だ。
施行は来年1月を予定。この時期には、市内双葉町に室蘭児童相談所苫小牧分室と市の子ども家庭総合支援拠点が同居する児童相談複合施設の開設が予定される。施設オープンと条例施行を同時期に行うことで、児童虐待の未然防止と早期発見に向けた意識醸成を図る考え。
新型コロナの影響で今年度開催予定のシンポジウムは中止が決まったが、市こども支援課は「条例制定は子どもが安心して暮らせるまちの実現に向けた大きな一歩になる」と話している。
















