古川禎久法相は5日の閣議後記者会見で、6月に成立した改正刑法のうち、侮辱罪の法定刑の上限引き上げに関する部分が7月7日に施行されると発表した。古川氏は「時に人を死に追いやることさえある、悪質な侮辱行為の根絶を図ることが重要だ」と述べた。
侮辱罪をめぐっては、インターネットで中傷を受けたプロレスラー木村花さん=当時(22)=が自殺したことをきっかけに厳罰化の機運が高まった。改正刑法では、これまで「拘留(30日未満)または科料(1万円未満)」だった法定刑を、「1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」に引き上げる。
古川氏はまた、国会審議で「表現の自由」への影響を懸念する声が相次いだことから、全国の検察庁に対し「改正の趣旨や内容等を踏まえた適切な運用を求める通達を発出した」と明らかにした。














