苫小牧市錦岡の国道で2018年9月、法定速度を大きく上回る速度で交差点に進入し、車同士の衝突で母子3人を死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)の罪に問われた会社員桜庭勇太被告(29)=同市有珠の沢町=の判決が9月29日、札幌地裁苫小牧支部であり、塚原洋一裁判官は懲役5年(求刑懲役6年)を言い渡した。
判決は、桜庭被告が安全を十分に確認しないまま、対向車線を右折してきた軽乗用車と衝突したと認定。争点だった速度について、検察側が示したドライブレコーダーの映像から時速161キロで進行していたと認め、「常軌を逸した異常な高速度というほかなく、極めて危険かつ悪質。過失の程度は格段に重大」と指摘した。さらに「被害者に落ち度は見当たらず、若くして人生を終えることとなった無念さ、苦しみは筆舌に尽くし得るものではない」と非難した。
判決によると、18年9月25日午前7時47分ごろ、同市錦岡の国道36号(法定速度時速60キロ)で、桜庭被告の乗用車と交差点を右折中の瀬下布未佳さん(当時25)が運転する軽乗用車が衝突。瀬下さんと長女の柚月ちゃん(同6)が死亡し、長男(同4)も頭を打つ重傷を負った。
















