自宅のクローゼット内に幼児の遺体を隠したとして死体遺棄罪に問われた苫小牧市北光町の無職、徳田愛美被告(28)に対する初公判が16日、札幌地裁苫小牧支部(塚原洋一裁判官)であった。徳田被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。検察側は「出生届を出していないことが露呈するのを恐れ、ごみ袋に入れて10カ月以上放置した」として懲役1年を求刑し、即日結審した。判決は3月9日。
起訴状などによると、徳田被告は2020年1月20日午前10時15分ごろ、外出から帰宅した際、長男(当時2歳)が浴槽内に浮かんで死亡しているのを発見。遺体をごみ袋に入れた後、さらにスーツケースに入れ、自宅の洋室クローゼット内に隠し、遺棄したとされる。徳田被告には子どもが3人いたが、長女を除き、長男、次男の出生届は出されていなかった。
徳田被告は弁護側の被告人質問で「出生届を出していなかったことが発覚すれば(残された)子どもと離れ離れになってしまうとの思いがよぎった」と述べ、遺体を隠すに至った心情を説明した。
また、自らが市役所と連絡を断ったために生活保護を打ち切られた経緯があり、塚原裁判官に「行政を頼る気持ちはなかったのか」と尋ねられると「自分が裏切った(ために打ち切られた)ので、もう一度頼ることは難しいと思った。今思うと考えが甘かった」と述べた。
検察側は「身勝手な動機により、保護者であるにもかかわらず長男の遺体を無造作に扱ったことは悪質」と指摘。弁護側は「被告には自首が成立しており、強い後悔の念がある。残された子を母として育てるために更正に強い意欲もある」と述べ、執行猶予付きの判決を求めた。
















