運営法人 異議申し立て 苫駒大教員の解雇無効労働審判

運営法人 異議申し立て 苫駒大教員の解雇無効労働審判

 不当に解雇されたとして、旧苫小牧駒沢大学(現北洋大)の教員2人が札幌地裁に申し立てていた労働審判で、労働審判委員会が解雇を無効と判断したことに対し、同大の運営法人京都育英館が4日、異議申し立てを行ったことが分かった。今後は民事訴訟となる。

 2018年4月に同大の運営法人が駒沢大から京都育英館に移管したことに伴い、2人は京都育英館と雇用契約を結び、19年3月まで勤務した。

 2人の代理人である大賀浩一弁護士は、契約期間を一律に1年間としたのは、すでに定年を超えている者も含め希望者全員を雇用するためのものであると説明されたこと、開示された就業規則にも、2人を含めた専任教員は期間の定めのない契約だと明示されており、少なくとも1年後に契約が更新されると期待する合理的な理由があったと主張する。「秋以降、契約を不安に思って理事長に面談を申し入れたが時間をつくってもらえず契約期間が切れた。3回の労働審判で1回目から経営者は来ない」と強調。「早期決着へ解決金を提示したが、同大から一切の理由なしに減額された上、口外禁止という条件が出された」と訴える。

 一方、京都育英館の松尾英孝理事長は雇用契約に当たって全体、個別で説明会を計3回行い、2人からもサインと印鑑をもらったと説明。「不満があったならサインしなければよかった」と反論する。その上で、「駒沢大学時代の地位は経営が変わったので通用しない。継続雇用は勝手な思い込み」とし「1年が終わった段階で退職金も渡した。1年間の満期退職」と指摘。北洋大の奥村訓代学長は「今の学生に迷惑が掛かる。就活の際に不利に働くかもしれず、学生のためにも白黒付けたい」と述べた。

 労働審判委員会は7月29日、「雇用継続に対して期待できる合理的な理由があった」とし、解雇を無効と判断した。

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