弁当店「ほっともっと」を展開するプレナス(福岡市)に対し、苫小牧市の加盟店経営者が加盟契約更新拒否を無効とする仮処分を求めた申し立てについて、札幌地裁は9月21日付で却下する決定をしたことが1日までに分かった。田中寛明裁判官は契約書の内容などから、プレナスとの間に「更新を確約する合意はない」と判断した。
申し立てたのは「ほっともっと苫小牧末広店」のオーナー佐瀬幸恵さん(60)。
決定理由で、田中裁判官は「契約期間中の事情を考慮して更新しない選択もできる」と結論付けた。佐瀬さん側は更新が前提で拒む正当な理由はないと主張したが、退けられた。
佐瀬さんの担当弁護士は「佐瀬さんの不利益を考慮しない決定、冷淡で横暴な判断」と指摘。「訴訟で改めて正当性を訴える」と述べた。
佐瀬さんは契約期限の9月30日でオーナーを退き、10月1日から休業するという。
同社は「当社の意思が認められたものと考えている」とコメントした。
佐瀬さんは昨年2月、契約にない広告費などの返還を求める訴訟を起こした際、主張を伝える記者会見が一方的だったとして今年4月に同社から契約を更新しない通知を受けたという。7月に仮処分を申し立て、同内容の訴訟を地裁に起こしていた。
















