弁当店チェーン「ほっともっと」を運営するプレナス(福岡市)から、契約にない広告費などを徴収されたとして苫小牧市の元加盟店経営者が同社に約160万円の返還を求めた訴訟の判決が20日、札幌地裁であった。中野琢郎裁判長は請求を棄却し、原告側は控訴する方針だ。
原告はほっともっと苫小牧末広店の元オーナー佐瀬幸恵さん(60)。
原告側の代理人弁護士などによると、個人事業主の佐瀬さんはプレナス側と2009年に委託契約を締結した。契約上、広告費として月額7万5000円を店側が負担していたが、12年10月から19年12月にかけて重ねて新聞の折り込みチラシや販促品などの費用約160万円を徴収されたのは不当だとして、20年2月に提訴した。
判決理由について、中野裁判長は佐瀬さんは金額の明記された発注書で販促品を注文しており、実費負担には合意はあったとみて、プレナス側の主張を認めた。
原告側の代理人弁護士は「フランチャイズの加盟店が置かれた実態を無視した判決」と指摘。プレナスは「適正に判断いただけた」とコメントした。
加盟店契約はプレナス側が更新を拒否したため、昨年9月末で終了。佐瀬さんは同社に地位確認と損害賠償を求める別の訴訟を札幌地裁に起こしている。
















