泊原発 運転差し止め 津波の安全性基準満たさず 札幌地裁

泊原発 運転差し止め 津波の安全性基準満たさず 札幌地裁
北海道電力泊原発の廃炉や運転差し止めなどを求めた訴訟の判決後、「差し止め 認める」と書かれた紙を掲げる原告団ら=5月31日午後、札幌市中央区の札幌地裁前

 北海道電力泊原発(後志管内泊村、運転停止中)は安全性に問題があるなどとして、道内の住民ら約1200人が北電に廃炉や運転差し止めなどを求めた訴訟の判決が5月31日、札幌地裁であった。谷口哲也裁判長は「津波に対する安全性の基準を満たしていない」と述べ、運転差し止めを命じた。廃炉は認めなかった。

 原告側弁護団によると、東京電力福島第1原発事故後、原発の運転差し止めを命じた判決は3件目で、津波対策が不十分であることを理由にしたのは初めて。北電は控訴する方針を示した。

 谷口裁判長は、原発が原子力規制委員会の策定した安全性基準を満たすかどうかは、知見や資料を持つ電力会社が立証する必要があると指摘。会社が立証を尽くさない場合は、原発が安全性を欠き、周辺住民に対する人格権を侵害する恐れがあると見なされると述べた。

 その上で、泊原発の津波防護施設について、北電側は防潮堤が存在し、防潮堤の地盤に液状化などが生じる可能性は低いと主張するものの、相当な資料による裏付けをしていないと指摘。北電側が今後建設予定とする新たな防潮堤についても構造が決まっておらず、「津波防護機能を保持できる施設は存在せず、安全性の基準を満たしていない」と述べた。

 このため、泊原発が津波に襲われた場合、「事故による人格権侵害が推定される」と結論付け、原告のうち、放射性物質による健康被害の恐れがある泊原発から半径30キロ以内に居住する住民らの請求を認めた。

 訴訟や規制委による泊原発の審査が長期間に及んでいることには、「これだけの期間を要してなお北電が主張や立証を終えられないことは、同原発が抱える安全面や審査の問題の大きさをうかがわせる」とも指摘した。

 廃炉については「必要とする具体的な事情は見いだし難い」として棄却した。

 住民らは福島原発事故後の2011年11月に提訴した。泊原発は12年までに、定期検査により1~3号機の全てで運転を停止。北電は13年に再稼働に向けた審査を規制委に申請したが現在も審査が続き、再稼働の見通しは立っていない。

北電「承服できない」

 北海道電力は5月31日、泊原発の運転差し止めを命じた札幌地裁の判決を受け、「到底承服できない」とするコメントを発表し、控訴する意向を示した。

 コメントは「提訴されて以降、泊発電所の安全性等について最新の知見を踏まえながら、科学的・技術的観点から説明を重ねてきた」とし、「主張が理解されず誠に遺憾だ」としている。

泊原発をめぐる動き

1989年6月 北海道電力泊原発1号機の営業運転開始

2011年3月 東日本大震災、東京電力福島第1原発事故

   4月 1号機が定期検査で運転停止

   8月 2号機が定期検査で運転停止

   11月 廃炉求め住民らが札幌地裁に1次提訴

 12年5月 3号機が定期検査で運転停止

   11月 住民らが2次提訴

 13年7月 原発の新規制基準施行

   同月 北電、再稼働に向け原子力規制委員会に適合性審査を申請

 18年9月 胆振東部地震で外部電源喪失。非常用発電機で使用済み燃料プール冷却

 22年1月 廃炉訴訟が結審

   5月 札幌地裁、運転差し止めを命じる判決

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