農林水産省北海道農政事務所は4日、移動消費者の部屋「北海道の地理的表示(GI)登録産品」を札幌エルプラザ=札幌市北区北8西3=2階消費センター展示コーナーに開設した。特定農林水産物の名称保護の法律を分かりやすく説明している。6日まで。
地理的表示(GI)は、地域で育まれた伝統を有し、高い品質等が生産地と結び付いている農林水産物や、食品の名称を知的財産とし保護する制度。世界では100カ国以上で導入されており、日本は2015年に導入した。基準を満たす産品が登録され地理的表示(GI)が使用できる。他産品と差別化され、行政が模倣品を取り締まり、地域共有の財産として産品の名称が保護される。これに伴って取り引きや生産者の担い手が増えるという。
会場ではパネルが展示されており、それによると22年3月時点の日本のGIマーク登録標章は41都道府県で116産品。このうち北海道は「夕張メロン」「十勝川西長いも」「今金男しゃく」「檜山海参」「網走湖産しじみ貝」「ところピンクにんにく」の6産品。ほかにイタリアの「プロシュットディパルマ」とベトナムの「ルックガンライチ」「ビントゥアンドラゴンフルーツ」を加えた119産品を紹介している。
併せて10月の「食品ロス削減月間」と「みどりの食料システム戦略」などの周知も行っている。
















