パートナーシップ制度の運用開始 第1号申請者 「待っていた」 苫小牧市

パートナーシップ制度の運用開始 第1号申請者 
「待っていた」 苫小牧市
申請の書類に記入する髙島さん(奥)とパートナーの女性

 苫小牧市は4日、同性カップルの申し出により、婚姻相当の関係と公的に認める「パートナーシップ制度」の運用を開始した。制度利用のカップルは一部の行政サービスで家族として扱われる。同日、申請の第1号となった市内在住の2人は「わくわくしながらこの日を待っていた」と声を弾ませた。

 申請したのは、トランスジェンダー(体の性は女性、性自認は男性)髙島貴浩さん(28)とパートナーの女性(33)。2人は市内で同居しており、日常生活の中で支障を感じる場面はあまりなかったという。しかし、どちらかが入院した場合は家族として扱われず、面会などもできないことに不安を感じ、制度の利用を決めたという。

 2人は同日、市役所を訪れ、申請の宣誓書を担当窓口の市協働・男女平等参画室に提出。パートナーシップの関係にあることを市長名で証明する受領証と受領証カードを山田学室長から手渡されると、「うれしい」と声をそろえた。

 髙島さんは昨年末、市の公式ラインや広報などで同制度の運用が始まることを知り、「大喜びで(申請手続きの)予約をした。きょうを心待ちにしていた」と笑顔を見せた。「第1号ということもあり、特別感はなおのこと。制度を設けてくれた市に感謝です」と語った。

 パートナーの女性は「目に見えるもので証明され、家族として扱われることはとてもうれしい。この制度が広がることで、ひっそりと隠れて暮らす人たちが堂々と社会生活を送れるようになれば」と期待した。

 同制度は一方または双方が性的少数者のカップルが婚姻相当の関係にあることを公的に認めるもので、道内の自治体では札幌市、北見市、帯広市などに続き6例目。法律に基づく結婚とは異なり、法的効力はないものの、宣誓したカップルは市営住宅の入居資格で婚姻関係の夫婦同様とみなされるなど、一部の行政サービスで家族として取り扱われる。住民票ではカップルの1人を世帯主とし、もう一方の続柄を家族同様の「縁故者」として記すこともできる。

 運用の開始に合わせて市は同日、同制度を持つ札幌市、北見市と連携協定を締結。協定を結んだ自治体間で転出入する場合、すでに交付された宣誓書受領証などを引き続き使用できる仕組みも整えた。

 宣誓書の提出は事前の予約が必要。4日時点で髙島さんらを除き、2組が予約しているという。同室は「プライバシーに配慮し、手続き用の個室も用意できる。ぜひ安心して制度を利用してもらいたい」と話す。問い合わせ、予約は同室 電話0144(84)4052。

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