堀井氏を略式起訴 有権者に香典、公選法違反罪 東京地検

堀井氏を略式起訴 有権者に香典、公選法違反罪 東京地検
堀井学氏

 堀井学前衆院議員(52)=比例北海道、辞職=が自身名義の香典などを有権者に配ったとされる事件で、東京地検特捜部は29日、公選法違反罪で堀井氏を略式起訴した。自民党安倍派から還流したパーティー収入計約1700万円を収支報告書に記載しなかったとして、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪でも略式起訴した。

 東京簡裁は同日付で罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を出した。

 派閥の政治資金を巡っては、不記載額が3000万円未満の議員側の立件は見送られていた。しかし特捜部は、堀井氏が不記載を了承していたことや香典の原資に裏金が含まれていた可能性があることなどから悪質性が高いと判断し、略式起訴に踏み切ったとみられる。

 起訴状によると、堀井氏は2021年10月~23年10月、選挙区である道9区(胆振、日高管内)の有権者ら52人に、秘書を通じるなどして香典名目の現金計38万円や枕花など計約23万円分を56回にわたって配布。また、自身の政治団体の19~21年分収支報告書に安倍派から還流したパーティー収入計1714万円を収入として記載しなかったとされる。

 関係者によると、堀井氏は任意の事情聴取に、香典配布について「違法性を認識していた」と供述。配布は同氏の指示で長年行っていたとみられ、秘書らから違法寄付に当たる恐れがあると指摘されても「慣例なのでやめられない」と続けていた。

 収支報告書への不記載については「了承していた」という趣旨の供述をし、元秘書は「裏金の一部が香典の原資になっていた」などと説明したという。

 堀井氏は1994年のリレハンメル冬季五輪スピードスケートの銅メダリスト。12年の衆院選初当選から4期務めたが、裏金事件を受け今年6月に次期衆院選への不出馬を表明。今月28日に議員辞職した。

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