道は9日の道議会総務委員会(久保秋雄太委員長)と食と観光調査特別委員会(中川浩利委員長)に、2026年4月導入を目指す法定外目的税「宿泊税」について、「新税の考え方」を整理し北海道宿泊税条例(仮称)の素案を示した。論点の一つとなっていた特別徴収義務者となる宿泊事業者への交付金については、当初の道案(2.5%、導入当初5年間は3%)から0.5ポイント引き上げて「導入当初5年間は3.5%」とした。
6月にまとめた「新税の考え方」に追加して明記した。交付金は宿泊事業者に支払う事務手数料で、業者側の要望や道議会からも上積みすべきとの声が上がり、具体的な割合を検討し、引き上げた。新税導入に伴うシステム改修費については従来通り「2分の1を基本」に補助金を支給する。
宿泊税を独自に導入する市町村への事務経費については、当初の想定通り税収の4%を支払う。
また、宿泊税条例の素案も示した。税率は、1人1泊につき、宿泊料金2万円未満の場合100円▽2万円以上5万円未満の場合200円▽5万円以上の場合500円―の段階的定額制を導入。課税免除については「修学旅行その他学校行事に参加している児童等及び引率者」と「認定こども園等が主催する当該施設全体または年齢区分した集団ごとで実施される行事に参加している満3歳以上の幼児及び引率者」とした。
申告納入の手続きについては、6月、9月、12月、3月の年4回、各月の末日までに申告、納入する。特別徴収義務者が帳簿書類の記載義務などに違反した場合は「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する」とする罰則規定も設けた。
年間約45億円の税収を見込む宿泊税の使途については(1)観光の付加価値の向上(2)観光に係るサービス及び旅行者を受け入れるための体制の充実強化(3)災害などの観光分野における危機に対応するための取り組み強化(4)その他の地域社会及び北海道経済の発展に資する観光の振興を図る施策に要する費用―に充てるとした。
この他、社会経済情勢の推移などを勘案し、条例の施行後、5年ごとに見直すことも盛り込んだ。
















