選挙区内の有権者へ違法に寄付したほか、自民党安倍派から還流したパーティー収入を収支報告書に記載しなかったとして、公選法違反と政治資金規正法違反の罪で罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を受けた堀井学前衆院議員(52)の有罪が13日までに確定した。
堀井氏は期限内に正式裁判を請求しなかった。今後3年間、選挙に立候補できない。
堀井氏は2021~23年、選挙区である道9区(胆振、日高管内)の有権者らに、香典や枕花などの名目で計約61万円分を提供。また、自身の政治団体の19~21年分収支報告書に安倍派から還流したパーティー収入計1714万円を記載しなかったとして、8月29日に略式起訴され、同日付で略式命令を受けた。
















