息子に暴行を加え、けがをさせたとして傷害罪に問われた苫小牧市桜木町の消防士吉川雄貴被告(27)の初公判が30日、札幌地裁苫小牧支部(髙木博巳裁判官)であった。吉川被告は罪状認否で「(間違いは)ありません」と全面的に起訴内容を認めた。検察側は懲役1年2月を求刑。弁護側は執行猶予または罰金刑を求めた。
起訴状などによると、吉川被告は2022年7月31日、市内の自宅で当時3歳の次男の額に吸入用コンプレッサーをぶつけて約2週間のけがをさせ、23年12月6日には自宅の玄関で次男の背中を押し、転倒させて鼻やくちびるを切るけがを負わせた。
弁護側の証人で出廷した被告の父親は吉川被告が仕事に励む一方、「睡眠時間を削って、子どもの面倒を見ていた」と証言。弁護側は床に落書きをしたり、朝食を食べるのが遅かったりした次男をしつける思いがあったとしつつ、「暴力は許されず、(自らの)至らなさを真摯(しんし)に受け止め、社会的制裁を受けた」と情状酌量を求めた。
検察側は家事や仕事上の負担などから来るストレスを抱える中での犯行としながら「日常的に暴行を振るったことや、『死ね』などと人格を否定する言葉をかけたことを正当化する余地はない」と指摘した。
法廷で吉川被告は「家族を壊してしまった。次男は体と心に傷を負い、妻や長男、三男にも寂しい思いをさせ、申し訳ない」と反省を口にし、公務員としても職場や市民に「多大な迷惑をかけた」と謝罪した。
判決は2月13日。
















