北海道労働局は、今年1~3月に監督指導した道内744事業所のうち、8・7%に当たる65事業所で最低賃金を下回る賃金で労働者を雇用する法令違反があったと発表した。同労働局では「最低賃金制度は、賃金の低廉な労働者の労働条件改善を図るセーフティーネットとして重要。引き続き、広く周知を図り、事業所に対する監督指導を実施していく」との姿勢だ。
最低賃金は昨年10月に改定されて道内は現在、時給835円。監督指導は、最低賃金水準が多いとみられる事業所を中心に実施。最低賃金法の違反率8・7%は、前年度(11・8%)に比べ3・1ポイント減少した。
最低賃金未満で雇われていた従業員数は141人。このうち、「パート・アルバイト」が85人と全体の約6割を占めた。
違反理由(複数回答)では、「賃金を時間額に換算して比較していなかった」(26事業所)が最多で、全体の4割を占めた。これに「最低賃金額を知っていたが、賃金改定をしていなかった」(14事業所)、「適用される最低賃金額を知らなかった」(7事業所)、「労働者から最低賃金額未満でも働かせてほしいとの申し出があり、合意があれば最賃額未満でもよいと思っていた」(6事業所)が続いた。
法令違反の業種別では、商業(卸売、小売、理美容業など)が32事業所で最も多い。以下、製造業(食料品製造業など)14事業所、清掃・と畜業(ビルメンテナンスなど)と接客娯楽業(旅館業、飲食店など)各7事業所の順。
同労働局では、法令違反の事業所に対して是正勧告し、過去にさかのぼって不足額を支払うよう指導した。
道内の最低賃金は、10月に26円引き上げられ、時給861円に改定される。
















