来月から小規模飲食店も義務化 消火器の設置呼び掛け 市消防本部

来月から小規模飲食店も義務化 消火器の設置呼び掛け 市消防本部
消火器設置をアピールする消防職員

 10月1日に延べ床面積150平方メートル未満の飲食店にも消火器の設置が義務付けられるのを前に、苫小牧市消防本部は市内の飲食店に店舗面積が小規模でも火を使う場合には消火器を設置するよう呼び掛けている。担当者は「今月中に調理場などに近い、安全な場所に設置してほしい」と話す。

 2016年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模な延焼火災を受け、国が18年3月に消防法施行令を改正。消火器の設置義務対象はこれまで同150平方メートル以上の飲食店だったが、火を使う調理器具を備えているすべての飲食店に広がった。

 同本部によると、蓄圧式の業務用消火器で、噴射距離などのレベル「A―2」以上が必要。消火器本体のラベルで確認できる。

 床から1・5メートル以下の、転倒しない安全な場所に設置。消火器配置を知らせる標識を取り付けて設置後は6カ月ごとに点検し、年1回以上、結果を報告する義務もある。

 点検では、使用期限やへこみの有無などをチェック。異常の有無に関係なく、報告書を最寄りの消防署に提出しなければならない。

 同本部は27日までに、市内のほぼすべての飲食店に設置義務化を電話や直接訪問で連絡。しかし、必要なのにもかかわらず消火器が設置されていなかったところも少なくなく早急に対応するよう求めている。未設置の飲食店は改善指導を受ける場合がある。

 飲食店は市街地にあることが多く、火災発生時は延焼被害が大きくなる。糸魚川市の火災では147棟に被害が及んだ。苫小牧市内でも17年12月、大町の繁華街で居酒屋など4棟が全焼した。

 同本部予防室の渡辺一也査察主幹は、消火器は初期消火に有効と強調。「維持、管理はもちろん、使い方もしっかりと把握してほしい」としている。

 消火器設置に関する問い合わせは同本部予防室査察担当 電話0144(84)5030。または最寄りの消防署。

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