受動喫煙防止へ法改正・条例制定、市職員らに規定を説明

受動喫煙防止へ法改正・条例制定、市職員らに規定を説明
市受動喫煙防止条例の概要などを説明した研修会

 苫小牧市は4月1日の改正健康増進法と市受動喫煙防止条例施行を前に10日、市役所本庁舎で受動喫煙防止説明会を開いた。市の公共施設の指定管理者や市職員110人が参加し、市健康支援課の担当者が解説。条例は学校や医療機関などに完全な敷地内禁煙を求めていることを紹介した。

 担当者は、条例施行で他人のたばこの煙を吸う受動喫煙で健康被害を受けない環境整備を進め、心身共に自立生活できる期間「健康寿命」を延ばすと説明。同時期に全面施行される改正健康増進法より一歩踏み込んで定めた条例の義務規定について述べた。

 学校や精神科病床を持つ病院を除く医療機関、児童福祉施設、行政庁舎などの第1種施設は屋外に喫煙場所を設けてはいけない完全な敷地内禁煙を求める。

 事務所や工場、客室を除く宿泊施設、飲食店などの第2種施設は屋内禁煙とするが、喫煙専用室は設置でき、屋外に喫煙場所を設ける際は受動喫煙に配慮するよう明記。市の公共施設の場合、喫煙専用室や屋外への喫煙場所設置は禁止するという。

 条例では、市民に対し通学路や公園、バス停など公共の場所で喫煙し受動喫煙を生じさせないよう定めており、保護者も家庭で子どもたちに健康被害を与えてはいけないとする内容を盛り込んでいる。

 一方、改正健康増進法では、客席面積100平方メートル以下で資本金5000万円以下の飲食店は、国の経過措置で喫煙は可能だが「保健所への届け出が必要」とした。同法対象施設は「禁煙」「喫煙専用室あり」「喫煙可能店」といった標識の掲示が義務化。法律に違反すると、最大で50万円以下の罰金が科せられるため「施設の管理者は注意してほしい」と呼び掛けた。

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